著作権侵害にならないケースも? コンセプトをしっかり固めてロゴを作ろう
デザイン 2023.05.23
ロゴには著作権が発生することがある。
というのは、ロゴ制作者であれば知っておくべき大事な要素です。
逆に著作権が発生しないケースもあります。
では、具体的にロゴの著作権とはどのようなものでしょうか?
そして著作権侵害にならないための注意点とは何でしょうか。
今回は、ロゴ作成の際に避けては通れない著作権について解説したいと思います。
どんなロゴに著作権は発生する?
著作権とは
まず押さえておきたいのが、著作権の概念です。
著作権とは、著作物に対する権利です。
作者の思想や感情を創作的に表現したものが著作物といえます。
小説や映画、写真・音楽などがわかりやすい事例ですね。
ロゴも、条件によっては著作権が発生します。
ではその条件とはどういったものでしょうか。
次に、著作権が発生するケースとしないケースをみてみましょう。
著作権が発生するロゴの条件
著作権は著作物に対する権利ですので、制作したものが「著作物」と認められれば、著作権が発生することになります。
著作権が発生するケースとして、大きく次の4項目があげられます。
1.思想または感情が伴っているもの
(単純な数字やデータは対象となりません)
2.著作者の個性が表現されているもの
(模倣したものやありふれた表現は対象になりません)
3.表現されているもの
(頭の中のアイデアや考えは対象になりません)
4.文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの
(工業製品は対象になりません)
この4つの条件を全て満たせば、ロゴにも著作権が発生することになります。
著作権が発生しないロゴとは
次に、著作権が発生しにくいロゴの条件とはなんでしょうか。
端的に言えば、上記の著作物と言える4つの項目を満たさないロゴ、ということになります。
特に、文字列だけで表示するロゴタイプのみのロゴに関しては著作権が発生しない可能性があります。
なぜなら、「個性」や「思想又は感情」を表現することが難しく、著作物とはみなされないケースがあるからです。
実際過去には、ビール会社の「Asahi」のロゴタイプはデザイン性があるものの、美的創作性が感じられないとされ、著作物とは認められませんでした。
ロゴに著作権が発生するケースと発生しないケースのあることがおわかりいただけたでしょうか。
ロゴ作成・利用時の注意点
ここからは実際ロゴを制作する際、著作権侵害にならないための注意点について考えてみたいと思います。
著作権と商標権の違い
ロゴの著作権侵害を防ぐ上で、著作権同様に注意しておきたいのが商標権です。
まずは、著作権と商標権の違いについてご説明したいと思います。
著作権とは、先に述べたとおり、著作物に対する権利。
商品やモノに限らず、具現化されたアイディアやデザインのような学術・芸術などの創作物にも、製作者(著作者)に権利が発生する点が特徴です。
これに対して商標権とは、企業や事業者が自社の事業・商品・サービスを他社のものと区別するための商標(標識やマーク)を守る権利のことを指します。
著作権は出願を行わなくても権利が発生します。
一方商標権は、特許庁へ申請し審査を経て、商標登録を行ってはじめて権利が発生します。
全てのロゴに著作権が発生するわけではないことは先に述べた通りです。
そこで、ロゴが勝手に第三者に使われないようにするため、ロゴを商標登録することが多くあります。
著作権がなくとも、商標権は獲得しておこうということです。
いずれにせよ、そもそも著作権侵害にならないようにロゴは作成しておきたいものです。
著作権侵害をせずにロゴ作成するには
では、著作権侵害にならないロゴを作成するコツはあるのでしょうか。
それは、著作権侵害となる行為をしないこと、につきます。
著作権侵害や盗用となる際の判断基準を具体的にいうと次の3つがあります。
1.他者のロゴ全体や一部を無断で利用する
2.他者のロゴ全体や一部を無断で複製する
3.他者のロゴの色やデザインを無断で改変する
この3つを避ければ、著作権侵害を起こす危険はなくなるということです。
しかし、これらは基本中の基本ですよね。
そもそも他者のロゴの改変などはもってのほかです。
そこで、ロゴ作成時に強く念頭に置いておきたいキーポイントをご紹介しましょう。
コンセプトとイメージがポイント
まず、強固にしておきたいのが、ブランドコンセプトとイメージです。
この2つを明確にしてロゴを作成すると、自ずと模倣ではないオリジナルなロゴにたどり着くはずです。
そもそもロゴには、その企業やサービス・商品についてわかりやすく伝えたいという目的があります。
大事なのはその「伝えたいこと」を具体的に噛み砕いていくことです。
企業やサービス・商品などが目指すところ、理念やその行程は多種多様なはず。
どんどんストーリーを膨らましてオリジナル性を発揮させましょう。
次にイメージです。
文字のみのロゴタイプにするのか、シンボルマークだけにするのか、あるいはその両方を組み合わせたものとするのか。
ロゴタイプだけですと、直接的でわかりやすいシンプルなものとなるでしょう。
シンボルマークだけにする場合は、目に留まりやすく、ブランドイメージを伝えるのに最適です。
両者を組み合わせることで、相乗効果により企業やサービスのブランディングが行いやすくなると思われます。
色を何色にするかでもイメージはぐんと変わります。
赤なら情熱的、爽やかさを表現したいなら青。
エコなものなら緑、可愛らしさやフェミニンさをアピールするならピンクと、それぞれの色が持つ特性を十二分に活用すべきです。
シンボルマークの形もまた、丸みを帯びたものとするのか、直角や直線を象徴するものにするのかでイメージが変わってきますよね。
このように、コンセプトとイメージを固めていくことが唯一無二のロゴ作成には必須なのです。
まとめ
今回は、ロゴ作成時に知っておきたい著作権のこと。
また、著作権と商標権の違いや、何が著作権侵害となるのかについて深掘りしました。
それを踏まえた上で、実際どうすれば著作権侵害にならないロゴを作成することができるのかも考察しました。
突き詰めていうなら、著作権の発生するケースのロゴを把握し、類似や模倣にならないものを作成する。
また商標権侵害にもならないロゴを制作すればよいということになります。
それに必要なのは、ロゴ作成のコンセプトとイメージの明確化であるといえます。
自社のブランドを細かく分析し確立していくことが、オリジナル性の高いロゴを制作できる近道といえるでしょう。
著作権侵害にならないロゴ制作を考えた場合、ロゴ作成の専門会社に発注するのも一つの選択肢です。
なぜなら、ロゴの専門知識が豊富で著作権についても熟知しているからです。
COCOLOGOでは格安でオリジナル性の高いロゴをご提供できますよ。
参考文献
【[LOGO市] ロゴの著作権を解説!作成時に知っておきたいルール】
【[比較biz] ロゴにも著作権が発生する?利用時と作成依頼時の注意点を解説】
【[coconala] ロゴに著作権は発生する?商標登録するべき?作成依頼時の注意点とは】